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民法の物権(ぶっけん)とは

物権(ぶっけん)というのは、物を管理下に置く権利という事をいいます。

その中でも所有する権利、すなわち「所有権」が典型となると言えます。所有というのは、あなた自身が持っている物を想像してして貰えるとイメージを描きやすいかといえます。

所有権の持主は、全面的に支配下に置く権利をもっており、その所有されている物を自由自在に使用するとか収益ができるし、処分することもできるのです。
この物権で、使用や収益のみができる事を「用益物権」と言って、処分して得る事が出来る事を「担保物権」と言っています。

また、物権は一定の「人」についての行為や請求するという事を内容になっている「債権」とは異なるものです。

物権では排他性(他を排する強い権利)があって、あなた自身が支配している物を、他の方が同内容にて支配する事は許しませんとされています。

自分の物を他人が勝手に使用する事はできない、すなわち他の方が使おうとする事を排除すると言う事です。

さらには、物権では種類があって、

「用益物権」では、1【地上権】2【地役権】3【永小作権】4【入会権】があげられます。

「担保物権」では、1【留置権】2【先取特権】3【質権】4【抵当権】があげられます。

「用益物権」というのは、所有権が物の全体を管理下に置くのに対し、その物を一定の範囲を支配します。この物権のことを「制限物権」と言っています。

「担保物権」というのは、お金の貸し借りから言うと、貸した方は、借りている方に対して一定の請求をし、回収することを目的としているわけです。

民法上の「物権」は、大きくわけると、「占有権」と「本権」(適法に物を支配する)に区分され、「本権」の中において「所有権」と「制限物権」に大別されます。

その「制限物権」の中で「用益物権」と「担保物権」と分けられていると思っていただけたら良いでしょう。

また、物権には「物権変動」があります。種類で言ったら、
1【対抗要件】2【2重売買】3【物権化】4【登記をしないで第三者に対抗できるか】に区分けされます。

こういった様に、「物」に関しての権利であっても、いろいろな法律となる権利があります。
その物において、自分の物である事や、それを譲る事など、人と関与している以上いろいろな問題が生じます。
こういったものを法律などによって規制するということで、トラブルとさせないように細かい法律が作成されているわけです。
この物に対しての権利は法律によって決められたもののみを許すと言う原則があって、定義がないのは認められないです。
この原則を「物権法定主義」と言っています。

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