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民法の中の債権とは

債権(さいけん)というのは、ある人が、特定の人に対して、一定の請求する行為を債権と言っています。

すなわち、お金を貸し付けている人がいて、借りている人がいると。お金を貸し付けている人は、「お金返して下さい」と請求する権利の事を「債権」といいます。

この関係性でお金を貸し付けている側の事を「債権者」、

借りている側のことを「債務者」と言っています。

債権が発生する原因としては4つに分類されています。1【契約】2【事務管理】3【不当利得】4【不法行為】となります。その中でも1の契約というものに関しては最も重要だとされていて、それらの法律の範囲も広い範囲に及びます。

そして、「物権」で説明がありました排他性ですけれども、この債権については排他性が存在がありません。さらに、物権と債権が同じ様な上にあるケースだと、原則的に物権が優先となってきます。

しかも、債権は自由に譲渡することが出来て、制限が掛かるものとしては賃借権などが見られます。

債権と言うなら「債務不履行」といった言葉があげられます。このことは、債務の履行やらない、わかりやすく説明すると、お金の例からいえば、お金を借り入れしたくせに、そのお金を返済する時期だというのに返さない(不履行)のということをいいます。

債務の不履行の状態である時、契約した側は損害を被ることになります。このことから、それらの損害について償いを行なうことになります。この償いの事を「損害賠償」と言っています。

また不履行の理由で契約を解除するということも可能になります。

種類というものについては、1【履行遅滞】2【履行不能】3【不完全履行】に区分されます。

次に債権の中にあるのが「連帯債務」となります。

連帯債務の中では、1【弁済・代物弁済・供託】2【請求】3【更改】4【相殺】5【免除】6【混同】7【時効】にカテゴリー化されます。

そのあと債権の中に存在することが「保証」として扱われます。

こちらは、債務者が債務の履行をやらない時、この保証を行なっている保証人が債務者の代わりに債務をはたしていくというわけです。

連帯保証人と呼ばれる人のいるのですが、連帯している、つまり金銭の貸し借りからすれば、お金を借り受けている人同様扱いとなってきます。

このことより、連帯債務者は現実問題としてお金を借り入れたその人ではないのですが、連帯していますので、債務者がお金を返済しないときは、代わりに返さなくてはいけないのです。このことから、保証人と比べますと、連帯保証人のほうが重く債務を背負っていると考えられます。

それから、「弁済」なのですが、約束されている通りに給付を行う事を言います。

次いで「売主の担保責任」というものに関しては、異常の見られる契約に巻き込まれたケースでの買った側に対しての責任と位置付けてくれるといいでしょう。

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