相続というものについては、法律で法定相続人と言っています。亡くなられた方、あるいは、その方が死亡する前に所有していた財産を、規則に従った人に引き継ぎさせること、つまりは、その財産を受け継ぐといった事です。
相続をさせる側の事を「被相続人」と呼んで、受け継ぐ側の事を「相続人」といいます。財産を相続するというと、土地、建物、お金、いくつもの権利といったプラスの財産をイメージされがちですが、相続においては借金といったマイナスと思われる財産も見られるのです。
民法で、相続というのは、被相続人が亡くなったと同時に始めるとされていますが、このその中には7年間生死わからず、失踪宣告から死亡と見なされた場合も入ります。
相続することができる人は民法で取り決められています。相続人に相当する人は、亡くなられた方の配偶者と、血族となります。配偶者というのは、被相続人の夫または妻の事をいいます。
血族とは、三種類あり、相続できる順位が定まっています。
第1順位になっているのが「子」(およびその直系卑属)です。すなわち、被相続人の子供、孫、ひ孫のことになります。
第2順位となっているのが「直系尊属」と称して、父、母、祖父母の事をいいます。
そして第3順位となっているのが、「兄弟姉妹」(およびその子供)となってきます。()内の、その子供というのは、被相続人からすれば、姪っ子や甥っ子のことになります。
さらに、相続できる配偶者や子というのは、法律上の配偶者、子でないといけません。近頃は、婚姻届を提出しないで夫婦となってしまう内縁の妻や夫などがいらっしゃいますが、この婚姻届を提出していないと法律上の夫婦と扱われない為、相続人となる事がが許されていません。
一方、子において、婚姻届を提出して夫婦になった法律上の夫婦の間に産まれた子供とされる「嫡出子」と、婚姻届を提出していないで内縁の間に産まれた「非嫡出子」は分けることがなく相続人となり、実子、養子にも区別が設けられていません。
しかし、「非嫡出子」においては、産んでもらった母親の相続だけは相続人ということになりますが、父親の相続だけは、認知されていることが定められいて、認知されていないと相続人となる事は許されていません。
また相続人になれない人としては、義理の子供、言わば婿や嫁、さらに配偶者の連れ子、他の家に特別養子として出された子供、義理の父母、つまり姑、義理の兄弟姉妹は相続人にあてはまりません。
こういったように、相続には死亡、あるいは生前の意思、法律の規定などによってお持ちの財産を一定の者へ承継する法律であり、その相続人となる人も法律などによって取り決められています。
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