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民法で身近なものは「相続」と「親族」

民法の構成には大きくわけて5つの編に分ける事ができます。

第1編「総則」第2編「物権」第3編「債権」第4編「親族」第5編「相続」が上げられます。

中でも1番民法で身近なものを上げるとすれば、「相続」「親族」ではないでしょうか。

相続は、家族の誰かが亡くなった時に、必ず発生する法律です。
民法では私たち人間、つまり個人と個人が関わる場合に出てくる法律の分野ですので、チェックポイントの1つと言えます。

法律には様々な決まりごとが存在していますが、民に関する民法と言う法律にも人が関わるわけですから、関わる分だけのルールが存在しています。

その法律に乗っ取って物事を進めなければならない場合も沢山あります。

まず、相続ですが、相続と一言で言っても、かなりの数のルールが定められています。それは、人のその状況や家族構成などによっても様々なパターンが予測されるからです。

例えば、相続人が1人しかいない場合は、シンプルです。その1人の人が相続をするのか、放棄をするのか決めればよい事です。

しかし、相続をする人が2人以上いたり、死亡していたりするケースも必ずしもあるわけです。また、相続させる側である被相続人が、この人には相続をさせたくないと言うケースもあります。その場合にもどのような手続きや要件が必要になるかについては法律が関わってくるわけです。

また、基本的には被相続人が書いた遺言書の内容通りに相続が行われる事になるわけですが、相続した側、つまり相続人が、この財産では不服だとし、遺留分の請求を行うケースも頻繁に存在します。

また、それぞれ期限が設けられている事もあり、その法律で定められた期限が過ぎてしまってとんでもない事になってしまったと言う事もざらにあるわけです。

ですので、民法はその人と人とが絡む世の中の事につき、様々な問題が起こらないようにケースごとに細かく法律によって定めをつくっています。

全体的に見れば、細かくわかれていて、とてもわかりにくいと思われるとは思うのですが、私たち人間に起き得る事による、自分が必要とする法律は、知識として入れておくべきでしょう。

知っている事によって、回避する事ができる事が増えたり、後々トラブルにならない為にも、自分に該当する各項目について、しっかりと調べておく必要があると言えるのです。

勿論、法律を勉強した事のない方が、いきなり六法全書を読んでも、意味が全くわかりません。中には様々な法律用語が存在しており、その単語1つ1つの意味から理解するには相当な時間がかかります。

しかし、現代ではわかりやすく解説がされている本や、インターネットなどによって知識が入れやすい時代ですので、ご自分の必要な知識を調べてみる事も大切な事と言えるのではないでしょうか。

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