家族信託で大事な事は、財産や土地を持っている方が判断能力があるかないかである。
銀行預金等は預金者が死亡すると口座が凍結されて、お金がすぐに引き下ろせなくなります認知症になっても同様のことが起こります。
すなわち認知症や介護で自由にならないなど、なる前と後では個人の財産とは言え、本人が判断能力をが無い場合は、お金を引き下ろすこともできないし土地も売ることができなくなります。
そうなってしまうと成年後見人がつき、成年後見人の判断で財産の管理がされますが簡単にお金をおろすことを許されるわけではありません。また月額2万から5万円位の報酬が発生します。
認知症になってからでは何もできなくなってしまうのが現状です。
であるので認知症になる前に家族信託等の契約をしておくことが大事なことになります。
家族信託とは、自分の財産を身内等の信頼できる人に託して財産管理をしてもらう事です。財産を預ける人と財産を預かる人、そして財産からの収益等から権利を得る人等をご家族で決めておくものです。
特に制限はありませんが、お金と土地に関して信託するのがメリットです。
お金や土地に関して、家族信託を息子や娘に委託した場合(名義変更)だけで節税対策にはならないと言う事。
お金に関しては委託者が必要に応じてお金を使うことができます。
土地については委託者の名義になりますが、亡くなった時に相続税が発生しますので大きなメリットはありませんが介護施設等に入所するために、大きなお金が必要な時に委託者が土地を売って介護施設の費用に充てることができます。
内容を自由に設計できますが専門家に払うお金が財産の内容によって400,000から1,000,000円台になります。
銀行信託と言うのは。
お金を銀行に預けて一定の条件で払い戻しができると言う事の内容です。
元本は保証されますが、預け入れ額が決まっていて小額では使えない場合が多いです。お金のみで不動産関係は対象外となってます。
お金のみの信託となり商品ごとに変わりますが5,000,000円位からあります。主な対策としては葬儀費用対策遺族の生活保障等です。
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