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民法の基礎知識

民法というのは、私達個人の1番近くにある法律といってもいいでしょう。

生活を送っていくうえで、1番かかわる事が生じる法律ということです。何よりも、民法というのは、個人と個人を通して、すなわち、私達人間からくる事に対する、法律の関係を総合的にみて私法と言われています。その個人と個人のその中でも、原則的な定義としてあるのが民法だということです。

すなわち、人間は社会で暮らしをする際に、法律という名の規定に関わることがたくさんあります。このようなルールがないと、言うまでもなく揉めることであります、それの個人個人のくらしの関わりを総合的に規律させているのが、民法となっています。その他の言葉で表すと、ごく一般的な人に関係した法律ということです。

さらに、その構成においては、個人に関しての生活する場合の関係を、財産的、家族的に区分して構成されます。

それらのうち、土地、建物等の家屋の持ち物や、スタッフを雇用する事などは、財産的生活の関係性を規律させる分野という事で「財産法」と言って、

家族、すなわち、夫婦の婚姻つながりや、亡くなる事により相続の財産分与などは、家族が関係している生活のつながりを規律させる分野のことで「家族法」と言っています。

また、民法の基本にある原理ということで、私権と呼んで、私法の上で、持つ事ができる権利の総称のことを指しますが、それの私権の中においても、社会に対しての絶対的な権利と言う事では無く、基本原則が設置されています。

まず、民法の基本原則ですけれども、公共の福祉の原則と言われるものがあげられます。このことは、たとえご自身のお持ちの土地建物といったものが存在しても、社会的な全体の姿で言うと、制限が掛かってしまう場合が見られるといった事になります。

つまり、社会と調和を行うという目的で、そちらの土地を立ち退いたり、売り払う場合という事をいいます。さらに、このことは社会の全部についての利益と調和する上に限って効力が認定される事になります。

ご自身の権利とはいえども、社会と調和するためにどうしようもない事もあるという事です。しかも、信義誠実の原則と言って、当たり前の事は誠実に行なわれるとなっています。

つまり、私たち人間の中でおこなわれる法律の関係については、関係者同士が互いに相手を裏切ることがないよう、誠実に行動してないといけないのです。このような信義則により「・・・と見られている文面」はしばしば判例文等でも使われるケースがあります。そして、権利濫用の禁止があるわけです。

持っている権利を行使するといった場合、その目的自体、社会的にみて適当ではないと受けとられる場合は、その権利を行使する事を容認しませんと言われている事です。

その上、契約締結自由の原則があげられます。このことは、いつ、どこで、どのような契約を結ぶかについては、該当者同士の任意であるということになります。ただし、こういう契約を結ぶ事により契約を守らねばいけない拘束力が起こります。

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