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民法総則(みんぽうそうそく)「権利濫用」

民法総則(みんぽうそうそく)というのは、いくつもの民法の中の一部分の事をいいます。

内容というのは、民法の第1条~第174条の2迄が民法総則となってきます。

民法については第何編と、いくつもの編に分かれているのですが、それの1つだと思い描いてもらえば分かりやすいかといえるのではないでしょうか。

第1章となる「通則」第2章の「人」第3章の「法人」第4章の「物」第5章の「法律行為」第6章の「期限の計算」第7章の「時効」迄の事をいいます。

その中でも各々の章には、節が数カ所入っているものもあって、内容のエリアとしては広い範囲に及びなります。

第1条の通則の「権利濫用」につきまして、想像し易くしていただく為に、例えを上げお伝えしてみたいと思います。
権利濫用の禁止といったものがあり、民法ではもとより自分の権利だとしても何もかも許されるというわけではないとされています。

第1条第3項に「権利の乱用はこれを許さない」と記されています。これは、例え権利があるにせよ、それを行使しようとすればも、その目的そのものが一般的に見て適正ではないだろうと判定される時、権利の行使そのものを認めないという形でいます。

これにおいては現実に有名な裁判があって、例があるので、ご紹介してみたいと思います。

「宇奈月温泉事件」といってそちらの裁判には名前すら付いてしまった程、よく知られた裁判事例であって、法律中の基本と言われていて、法律を学習した人だったらみんな知っていると言われるほどです。

富山における温泉のはなしとなっていますが、
そちらの温泉のお湯は、その他の離れた温泉の方より、引湯管から引かれていたんです。

この土地を使用する権利を手にした上でその管は敷設されたというのに、その管が通過している土地を、土地の持ち主から買い上げた方がいたんです。

その買い取った人をAとして、その新しい持ち主のAは、温泉を営業しているBさんに対して、不法占拠では言及されてこの温泉の管を撤去してしまうように言ったのです。

そのほか、撤去しないなら、まわりの荒んだ土地とセットで高額な金額で買い取るように求めたということです。

その上、当時の地価は、30円程であったにもかかわらず、2万円ぐらいといった跳ね上げた金額で買い取りするように迫りました。

それではBさんは当然の事ですけれど困る事になります、なにせ地面の下に入り込んでいるというわけですから。Bさんは撤去も買い取りもお断りしました。そうするとAが訴訟を始めたのです。

こういうケースでの判決であれば、権利濫用禁止の原則に従って、Aの請求を退けました。

この事からもわかるように、たとえ自分の手にしている権利だからといってなんでもかんでも通用するということではありません。

民法の総則においてはあらゆる範囲に該当しますが、民法からはこのような規律もある事も心得て頂けた方が、一層わかり易いのじゃないかと思い、民法総則の中の1つの例として上げさせていただきました。

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